日本ユニセフ協会の「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンの問題点

恣意的に運用『できる』法律が如何に恣意的に使用されるか。こないだのコンピュータウイルスの件に対する著作権法の使用という実例が既に存在する。判断基準が主観によるものしかないことはとても危険である。まぁこれまでも、故米澤さんの著作にもあるように、わいせつ物陳列罪での意味の分からない検挙が漫画を対象に行われてきた過去がある故、彼らにそういった『武器』を持たせることに対して抵抗を感じるのである。リンク先文中にもあるように『現在の警察のあり方そのもの』が信用ならないのである。
そして第2の項であがっている件。彼らはいったい何を規制しようとしているのか。何を違法としようとしているのか。彼らは、行動ではなく性向や欲望そのものを犯罪にしようとしているのである。それに、『彼らが不快に感じる』以外の根拠があるのか?実際に起きてからじゃ遅いと云うかもしれないが、そういった本を愛好する人間がそういった犯罪に走るという論拠は準備できているのか?『現実の児童に対する欲求があって、それの一環として漫画を読む』のか、『2次児童ポルノは好きだけど、現実は良いや』というものの分別は出来てないだろう?そのあたりの彼らの論理破綻は次元の壁と年齢の壁:二次ロリ規制は何のために?が詳しい。
3番目の項は、とりあえず「小さくて童顔で貧乳の彼女が居る男は逮捕されるべきか?」という事で。
# 朋ちゃん先生を合法ロリって呼べなくなる!(こら


という私だが、実写のは規制されるべきだと思う。そういう撮影グループはとっとととっ捕まえられるべきだし、児童に対する強姦は死刑でも良いだろうとまで思う。
『逸脱するのは、2次元だけにしときな』